事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被告補助参加人(以下「本件組合」という。)が,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対して,原告の次の行為がいずれも労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号及び3号所定の不当労働行為に当たるとしてした救済命令の申立て(以下「本件申立て」という。)に係る事件である。
ア原告が,平成23年11月7日,原告の運営するP1高等学校(以下「本件高校」という。)に勤務する労働者であり,本件組合所属の組合員であるP2を同人と本件高校の生徒らとの間に生じたトラブル(以下「本件トラブル」という。)を理由としてHRクラス指導教員(以下「クラス担任」という。)から解任したこと(以下「本件解任」という。)
イ原告が,平成23年11月7日,P2の担当するクラスの生徒に対して,本件解任の理由及びP2との間で本件トラブルを生じた生徒らのP2に対する意見を記載した「▲年▲組のHR指導教員(クラス担任)変更のお知 らせ」と題する文書(以下「本件文書」という。)を配布したこと(以下「本件配布」という。)
(2)原告は,都労委が本件申立てを認めて発した別紙1「初審命令の主文」記載の内容の救済命令(以下「初審命令」という。)を不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査の申立てをしたが,中労委が再審査の申立てを棄却するとの命令(以下「本件命令」という。)を発したことから,本件命令の取消しを求めて本件訴えに及んだ。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/086553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86553