判示事項(by裁判所):
国税の予納申出書を提出してされた納付が,国税通則法59条1項2号の要件に該当しない不適法な納付であるとされた事例
要旨(by裁判所):国税のいわゆる予納として所定の予納申出書を提出してされた納付につき,更正処分等を受ける可能性については想定していたことがうかがわれても,修正申告をすることを予定していたとまでは認めることができない一方,おおむね6か月以内の最近において更正により納付すべき税額の確定することが納付時に確実であったことの主張立証が国においてされないなどの事情の下においては,国税通則法59条1項2号の「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を税務署長に申し出た場合に当たるとはいえず,不適法な納付であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/086555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86555