判示事項(by裁判所):
(判示事項)
資産運用コンサルティング会社の役員が証券会社の営業員から上場会社の公募増資に係る重要事実の伝達を受けて当該上場会社の株式を売り付けたとして金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)175条1項1号,166条3項に基づきされた課徴金納付命令が違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):資産運用コンサルティング会社の役員が証券会社の営業員から上場会社の公募増資に係る重要事実の伝達を受けて当該上場会社の株式を売り付けたとして金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)175条1項1号,166条3項に基づきされた課徴金納付命令につき,当該営業員が,当該証券会社の証券アナリストや募集担当者との接触により,その職務に関し,当該証券会社が引受契約の締結の交渉をしている上場会社において公募増資を行うことが決定されたと知ったとは認められないとして,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/086556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86556