【行政事件:障害年金支払請求控訴事件/大阪高裁/平28・7 21/平28(行コ)64】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったことから,被控訴人に対し,不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件不支給部分の請求権については,全て消滅時効が完成しているとして,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/086557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86557