事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許第3966527号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)が上記特許発明の技術的範囲に属し,別紙物件目録2記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)が本件装置の「生産にのみ用いる物」であると主張して,次の各請求をする事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 被告ニチモウ及び同ワンマンに対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の1,4) イ 被告西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の4)
ウ 被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の2,4) ?廃棄請求(法100条2項)
被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄を求める。(上記第1の3,4)
?損害賠償請求
ア 被告ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求被告ワンマン及び同ニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,被告Aに対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及び,うち410万円に対する不法行為日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書?の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。(上記第1の5) イ 被告ワンマンの被告西部機販に対する本件装置の販売及び被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/086558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86558