【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・15/平24(行ケ)10293】原告:ロレツクスソシエテアノニム/被告:引受参加人(株)BABYBAMBOO

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による登録商標無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号。以下,商標法を「法」という。),②本件商標と先願商標との類否(法8条1項),③本件商標が原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれの有無(法4条1項15号)である。
1特許庁における手続及び本件訴訟の経緯
(1)被告は,本件商標権者であった。
【本件商標】
・登録第5300235号
・指定商品第14類時計,時計の部品及び付属品
・出願日平成21年7月16日
・登録日平成22年2月12日
原告は,平成23年9月28日,本件商標の登録無効審判請求をしたところ(無
効2011−890084号),特許庁は,平成24年4月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。被告は,被告引受参加人に対し,本件商標権を移転し,平成24年7月6日を受付日とする移転登録がされたため,被告引受参加人が訴訟引受を命じられ,被告は本件訴訟から脱退した。
(2)原告が,法4条1項11号該当性に関して審判で援用した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標】
・登録第4146855号
・指定商品第14類時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて
・出願日平成8年9月10日
・登録日平成10年5月22日
(3)原告が,法8条1項該当性に関して審判で援用した先願商標は,次のとおりである。
【先願商標】
ROLEXDEEPSEA(標準文字)(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118113747.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する