事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5525082号の特許権(請求項の数10。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1」という。),特許第5650776号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権2」又は「本件特許2」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明2」という。)及び特許第5826909号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権3」又は「本件特許3」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明3」という。)を有する原告が,被告の提供する別紙被告サービス目録記載1のサービス(以下「被告サービス1」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,被告の提供する同目録記載2のサービス(以下「被告サービス2」という。)に使用されているサーバは本件発明2及び3の各技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サービス1の差止め及び被告サービス2に使用されているサーバの使用の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/086575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86575