【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁沼津支部刑事部/平24・11・8/平24(わ)184】

要旨(by裁判所):
実母と二人きりで生活し,引きこもりがちであった被告人が実母を溺死させて殺害した事案につき,長年にわたる介護の果ての犯行とはいえないものの,実母の心身の状態が悪化するなか,将来に絶望して犯行に及んだ経緯等を考慮し,被告人を懲役7年に処した事例(裁判員裁判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118125407.pdf



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