【下級裁判所事件:殺人窃盗詐欺有印私文書偽造同行使/ 分地裁刑事部/平28・12・19/平27(わ)362】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成27年8月3日午後5時頃から同月5日午前8時30分頃までの間,大分県別府市a町b番c号Aビル西側駐輪場において,同所に駐輪してあったB所有の自転車1台(時価約9000円相当)を窃取し第2同年9月14日午後4時45分頃,同市d町e番f号C南側路上において,同所に駐車してあった自動車内から,D所有の現金2万4050円及び財布等2点在中の手提げバッグ1個(時価合計約6000円相当)を窃取し第3同月27日午前10時58分頃から同日午後7時12分頃までの間,同市g町h番i号Eマンションj号室F方において,G(当時60歳)に対し,殺意をもって,ひも状の物をその頸部に巻き付けて締め付けるなどし,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害し第4同日午前10時58分頃から同月28日午後4時2分頃までの間,前記F方において,前記Gが所有し又は管理するクレジットカード及び総合口座通帳等20点(時価合計約2000円相当)を窃取し第5判示第4のとおり不正に入手したHクレジットサービス株式会社発行の前記G名義のクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え

1 同月27日午後2時56分頃,同市a町k番地のlI2階J店において,同店店員Kに対し,真実は,同クレジットカードの正当な使用権限も同クレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに,これらがあるかのように装って,同クレジットカードを提示してTシャツの購入を申し込み,同人を,被告人が同クレジットカードの正当な使用権限を有する者であり,後日同クレジットカードシステム所定の方法により代金の支払を受けられるものと誤信させ,よって,その頃,同所において,KからTシャツ1枚(販売価格6900円)の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させ 2 同日午後4時10(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/086586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86586