【労働事件:配転命令無効確認等請求控訴事件(通称オリンパス配転)/東京高裁/平23・8・31/平22(ネ)794】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1被控訴人オリンパス株式会社(以下「被控訴人会社」という。)は,デジタルカメラ,医療用内視鏡,顕微鏡,非破壊検査機器(以下「NDT」という。)等の製造販売を主たる業とする株式会社であり,控訴人は,昭和60年1月から被控訴人会社に勤務している。被控訴人P1は,被控訴人会社のIMS事業部事業部長であり,被控訴人P2は,IMS事業部の一部門であるIMS国内販売部の部長である。
2控訴人は,平成18年11月から,日本法人であるオリンパスNDT株式会社(以下,「ONDT」といい,被控訴人会社を「OT」ということがある。)においてNDTシステムの営業に携わっていたが,翌19年4月1日,ONDTが被控訴人会社に吸収合併されたため,同日から,被控訴人会社IMS事業部のIMS国内販売部NDTシステムグループ営業チームリーダーの職についた。被控訴人会社は,控訴人に対し,平成19年10月1日付けで,IMS事業部IMS企画営業部部長付への配置転換を命じた(以下「第1配転命令」という。)。
3本件は,控訴人が,控訴人に対する第1配転命令は,控訴人が被控訴人P1や被控訴人P2らによる取引先企業の従業員の雇入れについて被控訴人会社のコンプライアンス室(以下「コンプライアンス室」という。)に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張して,控訴人が被控訴人会社IMS企画営業部部長付として勤務する雇用契約上の義務がないことを確認することを求め(以下「第1の訴え」という。),また,違法な第1配転命令と,その後の上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により控訴人の人格的利益が傷付けられたなどと主張して,被控訴人らに対
し,民法709条,715条,719条に基づく損害賠償請求として,賞与の減額分23万9100円,慰謝料876万0900円及び弁護士費用100(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624184607.pdf



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