【★最判平29・3・10:窃盗被告事件/平27(あ)63】結果:破棄 自判

要旨(by裁判所):
置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していた事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/086587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86587