【下級裁判所事件:過失運転致死/名古屋地裁一宮支部/平2 9・3・8/平28(わ)333】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月26日午後4時8分頃,普通貨物自動車を運転し,愛知県一宮市ab丁目c番d号先の交通整理の行われていない交差点をef丁目方面からag丁目方面に向かい時速約33キロメートルで進行するに当たり,同交差点入口には横断歩道が設けられており,かつ,そのすぐ右方に下校途中の小学生らがいるのを右前方約38.2メートルの地点に認めたのであるから,前方左右を注視しつつ,同横断歩道の手前の停止線で一時停止し,小学生らを先に横断させるなどして,その安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,運転席横のシート上のスマートフォンの画面に表示させたゲームに気を取られ,前方左右を注視せず,同横断歩道手前の停止線で一時停止して小学生らを先に横断させるなどせず,その安全を確認しないまま漫然前記速度で進行した過失により,折から同横断歩道を右方から左方に横断歩行中のA(当時9歳)を前方約2.8メートルの地点に認め,急ブレーキをかけたが間に合わず,同人に自車前部を衝突させ,同人を路上に転倒させた上,車底部で引きずるなどし,よって,同人に外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ,同日午後6時6分頃,同市hi丁目j番k号B病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/086589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86589