【下級裁判所事件:入札談合等関与行為の排除及び防止並 びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法 律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄,贈賄/神戸地裁2 /平29・2・24/平28(わ)1062】

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被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役2年に処する。被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその刑の執行を猶予する。被告人Bから金100万円を追徴する。 理由
【犯罪事実】被告人Aは,兵庫県姫路市建設局の局長として,同局が所掌する橋梁補修事業等に関する業務を統括掌理し,同市が発注する橋梁補修工事の入札等に関する職務に従事していたもの,被告人Bは,同市内で建設関係の仕事に携わるとともに,建設業者に対し,入手した設計金額の情報を提供して収入を得るなどしていたものであるが,次の各行為をした。
第1 被告人両名は,共謀の上,平成26年11月上旬頃,兵庫県姫路市ab丁目c番地所在の同市役所6階建設局長室において,被告人Aが,その職務に反し,被告人Bに対し,同市が制限付一般競争入札により発注する「d橋補修工事」(以下「本件工事1」という。)に関し,職務上知ることができた秘密事項であり,本件工事1の最低制限価格を算定する基準と
2なる設計金額を教え,その後,被告人BがCに同金額を教え,Cがそれを踏まえて決定した入札金額をD株式会社の担当者に伝えた。その結果,同社は,本件工事1について,同月10日,電子入札システムにより,最低制限価格6989万9000円に近接した価格である6999万円で入札し,同月11日,本件工事1を落札した。このようにして,偽計を用いるとともに入札に関する秘密を教示することにより,契約を締結するための公の入札の公正を害すべき行為をした。
第2 被告人Aは,前記第1のとおり被告人Bに本件工事1の設計金額を教えるという職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨であると知りながら,同年11月下旬頃,前記建設局長室において,被告人Bから,賄賂である現金50万円を受け取って収受した。 第3 被告人Bは,前記第2の日時・場所において,被告人Aに対し,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/086590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86590