【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件,損害賠 請求事件/東京地裁/平28・12・6/平25(ワ)14748】本訴原告:兼反 被告パナソニック(株)/本訴被告:兼反訴原告沖マイクロ技研 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「遮断弁」とする特許権を有するとともに,発明の名称を「流体制御弁」又は「遮断弁」とする3件の各特許権を有していた原告が,被告に対し,次のの各請求をする事件(本訴請求事件)及び発明の名称を「モータ駆動双方向弁とそのシール構造」とする特許権(特許番号第3049251号。以下「被告特許権」という。)を有する被告が,原告に対し,次のの請求をする事件(反訴請求事件)から成る。 本訴請求
ア原告が,被告に対し,被告による各被告製品の製造,販売等が原告特許権1を侵害すると主張して,特許法(以下,単に「法」という。)100条1項,2項に基づき,各被告製品の製造,販売等の各被告製品及びその半製品等の廃棄を求める。
イ原告が,被告に対し,被告による各被告製品及び各被告製品と同一の構成の製品(以下「各被告製品等」という。)の製造,販売等が原告特許権1を侵害するとともに,原告特許権2〜4を侵害していたと主張して,民法709条,法102条2項に基づく損害賠償金の一部である2億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年9月5日(平成27年8月28日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
~原告が,被告に対し,被告による各被告製品等の製造,販売等が原告特許権2及び3を侵害していたと主張して,民法703条に基づく不当利得金607万5000円並びにこれらに対する平成27年9月5日(平成
427年8月28日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。反訴請求被告が,原告に対し,原告による別紙原告製品目録記載の製品(以下「原告製品」という。)の製造,販売等が被告特許権を侵害していたと主張して,原告に対し,民法709条,法102条2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/086592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86592