事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「魚釣用電動リール」とする発明に係る特許権,同第5641624号(本件特許権2),同第5641625号(本件特許権3))を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各魚釣用電動リール(被告製品)を販売等する行為は,本件特許権1ないし3を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の及び廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金3850万円(平成26年11月7日から平成27年1月31日までの間に被告製品を販売したことによる損害額3500万円及び弁護士等費用350万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/086595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86595