事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,控訴人が被控訴人との契約(本件契約)に基づいて作成し,被控訴人に使用させていた通販管理システム(本件システム)を機能させるためのプログラム(本件プログラム)を,本件契約終了後に違法に複製し,本件プログラムの著作権(複製権)を侵害したとして,不法行為(民法709条)に基づき,本件契約終了日の翌日である平成25年11月1日から平成26年12月31日までの著作権法114条3項による損害の賠償等及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,本件プログラムに含まれるHTML(本件HTML)についても本件プログラムについても,控訴人の従業員が創作的表現を作成したと認めるに足りず,したがって,仮に本件HTMLや本件プログラムの一部に創作的表現が含まれるとしても,控訴人が本件HTMLや本件プログラムの著作者であるとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/086596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86596