【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 14/平28(行ケ)10158】原告:(株)ニッケンビルド/被告:富士川建 材工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告ら及び有限会社坂本建美装(以下「有限会社坂本」という。)は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする特許出願(特願2012−48723号)をし,平成25年1月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
?原告らは,平成26年2月3日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,これを,無効2014−800021号事件として審理し,平成26年9月29日,請求不成立の審決をした。
?原告らは,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10241号)を提起した。被告らは,平成27年1月8日,有限会社坂本から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。有限会社坂本は,上記訴訟から脱退した。知的財産高等裁判所は,平成27年6月30日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,確定した。
?被告らは,平成28年2月26日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の減縮を目的とする特許請求の範囲の訂正及び誤記の訂正を目的とする明細書の訂正を請求し,同年3月25日,上記訂正請求書を補正した。
?特許庁は,平成28年6月7日,本件訂正を認めるとともに本件審判の請求は成り立たないとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月16日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/086597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86597