【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 14/平28(行ケ)10172】原告:X/被告:(株)ミクニ

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1及び3は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)と同一ではないから,特許法29条1項3号の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明は,後記(4)のとおり,その特許請求の範囲の記載が,同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」ということがある。)を満たしている,などというものである。 ア 引用例1:特開2001−73828号公報(平成13年3月21日公開。甲1)
イ 引用例2:特開平5−263735号公報
(2)引用発明1との対比について

本件審決が認定した引用発明1,これと本件発明1及び3との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明1(ア)引用発明1Aスロットルボディ11と,/スロットルボディ11とは別工程において作成された,センサ基板44及び素子基板45を格納するユニットハウジング46と,/スロットルボディ11とユニットハウジング46とを結合するクリップ又はビスと,を備えたエンジン制御装置において,/ユニットハウジング46は,内部に設けられる凸部状の突起部を備え,/突起部は,内部に設けられた凹部を備え,/凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロットルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部を収納し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/086598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86598