【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平29 ・2・20/平28(ネ)10085】控訴人:X/被控訴人:(一審被告)(株)リコ ー

事案の要旨(by Bot):
本件は,日立工機株式会社(日立工機)等に勤務していた控訴人が,勤務期間中に職務発明(本件各特許発明)を行い,同発明に係る特許を受ける権利を同社に譲渡したところ,被控訴人らにおいて同社の相当対価支払義務を承継した旨主張して,被控訴人らに対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条について「特許法」という場合,特に断らない限り,平成16年法律第79号による改正前の特許法をいう。)に基づき,相当対価2億円及びうち1億円に対する訴状送達日の翌日(被控訴人リコーにつき平成24年8月16日,被控訴人リコーインダストリーにつき同月21日)から,うち1億円に対する平成27年4月27日付け「訴えの変更申立書」送達日の翌日(平成27年5月1日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人は,本件訴えを提起した時点では,日立工機も被告としていたが,平成25年3月18日,同被告に対する訴えを取り下げた。また,当初,被告であったリコープリンティングシステムズ株式会社(リコープリンティングシステムズ)は,同年4月1日,被控訴人リコーインダストリーに吸収合併され,同被控訴人が被告たる地位を承継した。原審では,被控訴人らによる日立工機の相当対価支払義務の承継の有無,本件特許発明3及び5の実施の有無,相当対価の額の3点が争われ,原判決は,につき,被控訴人リコーによる承継を認め,につき,本件特許発明3の自社実施及び本件特許発明5の米国子会社による実施(ただし,カット紙レーザプリンタのみ。)を認め,については,本件特許2ないし4は基本特許ではなく,本件特許5は独占の利益がないか,あるとしてもその程度は低いとの前提の下に相当対価の額を算定した結果,いずれも控訴人が支払を受けた報奨金の額が相当対価の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/086603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86603