【知財(特許権):債務不存在確認本訴請求,特許権移転登 手続反訴請求,不当利得返還等反訴請求各控訴事件/知財高裁 /平29・3・8/平28(ネ)10089】控訴人:LGDisplay(株)/被控訴人:大林 工(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,次のアのとおり被控訴人らが本訴を提起したところ,次のイ及びウのとおり控訴人が反訴を提起した事案である。
ア 甲事件(本訴・東京地方裁判所平成24年(ワ)第10567号)
(ア)被控訴人らが,被控訴人Y2による本件発明1(原判決別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明)の被控訴人Y1への開示行為,被控訴人Y1及び同大林精工による本件発明1の取得行為並びに被控訴人大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法 4709条)を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為(不正競争行為を含む。以下同じ。)に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。
(イ)被控訴人Y2が,被控訴人Y2による本件発明2(原判決別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明)の特許出願行為は,控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。 イ 乙事件(反訴・同裁判所平成27年(ワ)第10696号)
韓国の法人であるLG電子(エルジー電子株式会社)からLCD(液晶ディスプレイ)関連の事業部門の譲渡を受けた控訴人が,本件特許権1(原判決別紙特許権目録1記載の各特許権)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を被控訴人大林精工が冒認出願することにより取得したものであり,本件特許権2(原判決別紙特許権目録2記載の各特許権)及び本件特許権3(原判決別紙特許権目録3記載の各特許権)は,いずれも,LG電子の従業員であった被控訴人Y2が,特許を受ける権利をLG電子に譲渡した職務発明について自らを出願人として冒認出願することにより(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/086607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86607