【下級裁判所事件:窃盗,窃盗未遂,死体遺棄/名古屋地 豊橋支部/平29・3・14/平28(わ)221】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,共犯者と共謀して,自動車盗(判示第1,第4及び第6の事実)やさい銭盗(判示第5及び第7の事実)を行うとともに(ただし,判示第7の事実については未遂にとどまっている。),被害女性の遺体を山奥にある廃屋のトイレ便槽内に遺棄し(判示第2の事実),同女性名義のキャッシュカードを使用して複数回に渡り現金自動預払機から現金を窃取した引出盗の事案(判示第3の事実)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/086615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86615