【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 21/平28(行ケ)10186】原告:パイロットインキ(株)/被告:三菱鉛 筆(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告パイロットインキ株式会社は,平成14年1月25日(優先権主張:平成13年11月12日,日本),発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする特許出願(特願2002−17005号)をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。 ?原告株式会社パイロットコーポレーションは,平成22年7月7日,本件特許権の一部を譲り受け,特定承継を原因とする一部移転登録をした。 ?被告は,平成26年7月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効
2014−800128号事件として審理した。原告らは,平成28年3月4日,請求項2ないし4及び8を削除することなどを内容とする訂正請求をした(請求項の数6。甲94。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成28年6月28日,本件訂正を認めた上で,特許請求の範囲請求項2ないし4及び8に係る発明についての無効審判請求を却下するとともに,特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の請求項1,5ないし7及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。 【請求項1】低温側変色点を−30℃〜+10℃の範囲に,高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有し,平均粒子径が0.5〜(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/086616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86616