【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10146】原告:(株)スター/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,
請求項1ないし4の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許は,自動車等の板金の際に,凹んだ面を引き出して補修するための引出装置等に関する発明に係り,請求項の数は前記のとおり4であり,その特許請求の範囲は以下のとおりである(構成の分説は審決による)。
【請求項1(本件発明1)】「A.板金面を引き出すための板金用引出装置であって,B.シャフト(24,81)またはロッドを備えている引出具(2,8)と,C.該引出具(2,8)に着脱自在に取り付けできる引出補助具(3)とD.の組み合わせを含み,E.前記引出補助具(3)は,E−1.グリップ(30)と,E−2.中空部(310)と,E−3.該中空部(310)に通じている後部側の貫通孔(314)を有する補助具本体(31)と,E−4.前記後部側の貫通孔(314)に挿入され前記補助具本体(31)に対して進退自在に設けられており,嵌め入れられる前記引出具(2,8)のシャフト
(24,81)またはロッドを着脱自在に保持する装着部(35)と,E−5.前記中空部(310)の中で回動自在に軸支されており,前記引出具(2,8)のシャフト(24,81)またはロッドが通り抜け,かつ前記中空部(310)の中で前記装着部(35)と当接し前記装着部(35)の進退方向と同じ方向に動かす操作レバー(32)と,E−6.前記装着部(35)を進行させる方向に付勢する手段(36)と,E−7.前記補助具本体(31)の前部側に設けられている脚部(34)と,を備え,F.前記装着部(35)は,F−1.筒状の装着部本体(352)と,F−2.前記補助具本体(31)の後部側に露出しており前記装着部本体(352)に螺合して装着部(35)全体の長さを調整する筒状の調整部(354)を有し,G.前記引出補助具 
\xCA3)は,前記引出具のシャフト(24,81)またはロッドを前記装着部(35)に嵌め入れて通すことにより前記引出具(2,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122094759.pdf



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