事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成22年12月2日を出願日とする実願2010−7877号
2(以下「本件原出願」という。)に係る実用新案登録第3165967号(登録日:平成23年1月19日)に基づき,平成25年2月14日,発明の名称を「容器」とする特許出願(特願2013−26956号。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成26年3月13日付けの拒絶理由通知を受け,同年5月1日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正をしたが,同年12月11日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成27年4月1日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。本件補正後の請求項の数9。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2015−5976号事件として審理を行い,平成28年1月25日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月23日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年3月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/086650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86650