事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成26年3月12日,考案の名称を「気体溶解装置」とする実用新案登録出願(実願2014−1248号)をし,平成26年4月30日,設定の登録を受けた(実用新案登録第3190824号。請求項の数10。甲14。以下,この実用新案を「本件実用新案」という。)。
?被告は,平成27年8月26日付けで,実用新案法14条の2第1項に基づき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正をした(請求項の数8。甲13。以下「本件訂正」という。) ?原告は,平成27年9月9日,本件実用新案について実用新案登録無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2015−400005号事件として審理し,平成28年4月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月9日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年6月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件訂正後の実用新案登録請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る考案を「本件考案1」などといい,これらを併せて「本件考案」という。本件訂正後の明細書を,本件実用新案の登録実用新案公報掲載の図面と併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】気体を発生する気体発生機構と,/前記気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解機構と,/前記気体を溶解している前記液体を溶存する溶存機構と,/前記液体が細管を流れることで降圧する降圧機構と,を有し,/前記細管 3の内径が,1.0mmより大きく5.0mm以下であり,/前記気体が水素であり,前記気体発生機構が,水素発生機(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/086646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86646