事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認められる事実)
?当事者等
ア 被告補助参加人(以下「水系」という。)は,平成19年4月2日,浄化槽の設計,施工,販売,維持管理業務等を目的として設立され,平成27年9月28日に解散した株式会社である。 イ 被告は,発起人として水系を設立し,同社の解散までその代表取締役を務めていた者である。
ウ 原告は,土木工事業,管工事業,水道施設工事業等を目的とする株式会社である。原告は,昭和63年7月27日に設立された有限会社橋設備(以下「橋設備」という。)の商号を変更し,株式会社に移行したことにより,平成20年4月1日に設立された。
エ M(以下「M」という。)は,原告の設立以前から橋設備の代表取締役を務め,原告の設立以降はその代表取締役を務めている者である。また,Mは,平成21年10月1日から平成23年4月30日までの間,水系の取締役も務めていた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/086649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86649