【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平29・3・15 /平27(ワ)14906】

事案の概要(by Bot):
被告長寿介護センターは,「ひまわりホーム新宿」と称する有料老人ホーム(以下,単に「ひまわりホーム新宿」といい,これに係る事業を「ひまわりホーム新宿事業」という。)を含む7つの有料老人ホームを運営していた。同被告の発行済株式全部を保有し,同被告の代表取締役を務めていた原告Aの支配下から,被告ことぶきの支配下に,被告長寿介護センターの運営に係る有料老人ホーム事業を関連事業とともに移転することとなった。そこで,同原告から被告ことぶきに対し,被告長寿介護センターの発行済株式全部を,関連会社の発行済株式全部などとともに,同原告から被告ことぶきに譲渡することとなった。ところが,同被告から譲渡代金を減額して欲しいとの申入れを受けたことから,原告Aは,ひまわりホーム新宿事業については,事業移転の対象から除外することとし,必要な行政手続の完了後,被告長寿介護センターの事業から分離して,同原告の指定する者である原告ひまわりに事業譲渡することとした。本件は,(1)原告らそれぞれが(ただし,原告らは,原告Aの請求と原告ひまわりの請求のいずれか一方が認められるべきであるとするものであり,両原告の請求が共に認められるべきであると主張するものではない。),被告長寿介護センターに対し,同被告と原告A又は原告ひまわりとの間で,同被告の原告ひまわりに対するひまわりホーム新宿事業の譲渡に伴い,別紙事業利益等一覧表記載の事業利益及び介護保険料収入(以下,それぞれ「本件事業利益」及び「本件介護保険料収入」といい,これらを併せて「本件事業利益等」という。を原告Aまわりにの黙示の合意以下「本件黙示の合意1」といい,そのうち,本件事業利益に係るものを「本件黙示の合意1(1)」と,本件介護保険料収入に係るものを「本件黙示の合意1(2)」とそれぞれいう。がし,本件黙示の合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/086653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86653