【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平28・12・2 6/平28(ワ)10425】原告:マイクロソフトコーポレーション/被告 P1

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」の第1及び第2記載のとおり,原告製品の実行は,原告製品のライセンス取得者以外の者に原告製品の実行をさせないために営業上用いている技術的制限手段であるライセンス認証システムにより制限されていたところ,被告は,原告製品の実行を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する被告プログラムを電気通信回線を通じて提供し,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項11号(現行法12号)所定の不正競争を行い,被告の行為によって,原告の営業上の利益が侵害されたと認められる。 2そこで,原告が被った損害額を検討する。
(1)原告の逸失利益
争いのない事実(別紙「請求の原因」の第3の1及び2)のとおり,本来であれば,原告製品を期間制限なく使用するためには,原告から正規品を購入してライセンス許諾を受ける必要があるところ,顧客は,被告の提供する被告プログラムをダウンロードすることにより,原告から正規品を購入せずに原告製品を利用できるようになる。したがって,原告は,被告の行為によって,被告プログラムの販売数量(ダウンロード数)に相当する数量の原告製品を販売する機会を失ったと認められる。そして,争いのない事実(別紙「請求の原因」の第3の3)のとおり,原告製品の単位当たりの利益額は4万3476円であり,被告は被告プログラムを少なくとも300個販売したから,原告は,1304万2800円の損害を被ったと認められる。 (2)弁護士費用
原告が,本件訴訟の提起,遂行のために原告訴訟代理人を選任したことは,当裁判所に顕著であるとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/086665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86665