【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・21/平24(行ケ)10196】原告:ザプロクターアンドギャンブル/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−508222号公報(以下「引用刊行物1」という。甲1)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平9−504715号公報(以下「引用刊行物2」という。甲2)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により,特許を受けることができないというものである。
(2)上記判断に際し,審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明の内容
腰部区域や,カフ区域や,サイドパネルや,腹部,臀部,クロッチ区域に向き,外部カバーを覆う領域に,各エラストマー部材を不織布ウェブを基材として設けた伸縮性複合体を,おむつなどの使い捨て吸収製品の腰部区域,レッグカフ,サイドパネル,耳部分,トップシート,外部カバー,及びファスナーシステム等の一部として使用し,前記エラストマー部材は,スチレン−ブタジエン−スチレン,スチレン−イソプレン−スチレン,スチレン−エチレン/ブチレン−スチレンなどのスチレンブロックコポリマー,ポリウレタン等及びこれらの組み合わせから成る群から選択されるものであり,前記伸縮性複合体が,エラストマー構成成分を形成する工程とエラストマー構成成分を不織布ウェブからなる基材に結合する工程とが1つの工程の連続したプロセスに組み合わされている方法によって得られた使い捨て吸収製品。
イ一致点
「前側腰部領域,後側腰部領域,及び前記前側腰部領域と前記後側腰部領域との間の股領域を有するシャーシを含む使い捨て吸収性物品であって,前記シャーシは2つの対向する長手方向縁部及び2つの垂直に配置された端縁部を有し,前記シャーシはさらに,a.少なくとも前記股領域にまたがる液体透過性トップシート;b.(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124111237.pdf



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