【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人/大分地裁/平2 9・2・13/平28(わ)25】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,母A(当時56歳)及び妹B(当時26歳)の死亡保険金を取得する目的で,同人らが現に住居に使用し,かつ,現にいる大分県豊後高田市ab番地c所在の木造スレート葺2階建居宅(延べ床面積約152平方メートル。以下「本件居宅」という。)に放火して,同居宅2階で就寝中の同人らを殺害しようと考え,平成26年12月19日午前4時頃,同居宅1階東側居間において,殺意をもって,何らかの方法により,火を放ち,その火を同居宅の床,壁,天井等に燃え移らせ,よって,同居宅を全焼させて焼損するとともに,その頃,同居宅内において,前記A及び前記Bを焼死させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/086676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86676