事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,米国会社の製造販売に係るセラコート塗料の真正商品を並行輸入しているところ,原告の当該輸入行為を商標権侵害行為であると告知・流布している被告の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の法709条に基づき,損害賠償金770万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年5月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/086680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86680