【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平29 3・6/平27(ワ)591】

要旨(by裁判所):
米国の航空会社である被告との間で有期雇用契約を締結していた原告につき,乗務していた路線のサービス変更等に伴う人員削減としてされた契約期間途中の解雇には「やむを得ない事由」がなく無効であり,その後の更新拒絶(雇止め)にも客観的合理的な理由等がないとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/086684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86684