【下級裁判所事件:過失運転致死(変更後の訴因,過失運 転致死傷)/高松地裁/平29・3・23/平28(わ)369】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月8日午後9時45分頃,大型貨物自動車を運転し,香川県観音寺市a町bc番地先道路を南方から北方に向かい時速約50キロメートルで進行中,眠気を覚えて前方注視が困難な状態になったのであるから,運転を中止して眠気を解消した後運転を再開すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前記状態のまま運転を継続した過失により,同日午後9時56分頃,同市d町e番地先道路を南西から北東に向かい同速度で進行中,仮眠状態に陥り,その頃,同市d町f番地g先道路でA及び別紙負傷者一覧表記載のBほか38名らが同方向に曳くなどしていた太鼓台に直前で気付き,急制動したが間に合わず,自車前部を同太鼓台後部及びその後方を歩行中の前記A(当時52歳)に衝突させて同人を路上に転倒させるとともに,同表記載のとおり,前記B(当時45歳)ほか38名を自車と同太鼓台の衝突の衝撃により路上に転倒させるなどし,よって,前記Aに多発外傷の傷害を負わせ,同月9日午前0時10分頃,香川県善通寺市内のhにおいて,同人を前記傷害による出血性ショックにより死亡させたほか,前記Bほか38名に同表記載の各傷害を負わせたものである。(法令の適用)略(量刑の理由)居眠り運転をしないことは,自動車運転者にとって最も基本的な注意義務であるのに,被告人は,この注意義務に違反している。しかも,被告人は,職業運転
手として長年にわたって稼働しており,大型トレーラーの運転中に居眠りをすれば,死傷者が多数にのぼるような重大な交通事故を引き起こしかねないことは容易に想像することができ,より一層緊張感をもって運転すべき立場にあったといえる。それにもかかわらず,勤務中に眠気を覚えたまま漫然と走行したのであり,被告人の過失の程度は甚だしいといわざるを得ない。被告人は,その過失により,人ひとりの尊い命を奪い(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/086687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86687