罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,
第1 通行人から現金を喝取しようと考え,平成28年3月18日午前零時30分頃,名古屋市a区bc丁目d番e号付近路上において,C(当時28歳)に対し,被告人ら3名で取り囲み,「分かるよな。」,「いいから財布を出せ。」などと言い,その前頸部付近を手で押すなどの暴行,脅迫を加えて,現金の交付を要求し,もしこの要求に応じなければ同人の生命,身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,その頃,同所において,同人から現金7000円の交付を受けてこれを脅し取った,
第2 通行人から金品を強取しようと考え,同月23日午前1時頃,名古屋市f区gh丁目i番j所在の駐車場及びその付近において,D(当時42歳)に対し,その顔面を拳で殴り,その腹部を蹴り付けてその場に転倒させ,さらに,その頭部,胸腹部を踏み付けるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金約1500円在中の財布1個を奪い,その際,上記一連の暴行により,同人に治ゆの見込みのないびまん性軸索損傷,全治不明の下顎骨骨折,加療約3か月間を要する右側頬骨骨折,加療約2か月間を要する左側頬骨骨折,加療約4週間を要する肝損傷,右第6,7,8肋骨骨折,加療約2週間を要する右外傷性気胸等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/086688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86688