結論(by Bot):
以上の次第であるから,本件各再審請求を棄却した原判断に,誤りがあるとは認められない。論旨は理由がない。
よって,刑訴法428条3項,426条1項により,主文のとおり決定する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/086690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86690
結論(by Bot):
以上の次第であるから,本件各再審請求を棄却した原判断に,誤りがあるとは認められない。論旨は理由がない。
よって,刑訴法428条3項,426条1項により,主文のとおり決定する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/086690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86690