事案の概要(by Bot):
第1 本件は, 原告1 3 7 名が, 原子力事業者である被告東電が運転等する本件原発の原子炉から放射性物質が放出される事故( 本件事故) が発生したところ, 本件事故の発生原因は, 平成2 3 年3 月1 1 日に発生した本件地震動,本件津波又はその両者が重なったことにより, 本件原発の炉心が損傷したことにあり, 本件事故の発生により, 自らもしくはその同居していた家族が福島県外への避難を余儀なくされ, 又は, 避難した原告から出生したとして, 被告東電に対し, 主位的に, 本件地震動を, 又は, 本件原発の敷地地盤面の高さを超え, 非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波( 本件津波を含む。) 等を予見しもしくは予見可能であったにもかかわらず, 対策を講じなかったとして民法7 0 9 条に基づき, 予備的に, 原賠法3 条1 項に基づき, 被告国に対し, 本件地震動又は上記津波を予見し, 被告東電に対し必要な対策をとるよう規制すべきであったのにこれをしなかった規制権限不行使を主張して, 国賠法1 条1 項に基づき,包括的生活利益としての平穏生活権( 各種の共同体等から享受する利益の総体としての「ふるさと」を内包するもの。その内実として, ) 平穏生活権, )人格発達権, )居住移転の自由及び職業選択の自由並びに )内心の静穏な感情を害されない権利。財産権及び生命身体の権利は含まない。) , 又は, 上記 ) ないし ) を個別の権利として害されたことによる精神的損害の慰謝料として, 一人当たり2 0 0 0 万円及び弁護士費用20 0 万円のうち, 慰謝料1 0 0 0 万円及び弁護士費用1 0 0 万円並びに本件事故発生日である平成2 3 年3 月1 1 日から支払済みまで民法所定の年5 % の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
第2 本件における, 被告国に対する請求に, ) 適切な防災基本計画策定義務違反, ) 情報提供義務違反, 及び ) 適時適切に計画的避難区域等を指定する義務違反に基づく損害賠償請求は含まれていない。
第3 被告両名が, 原賠法3 条1 項ただし書きを抗弁として主張する予定はないとし, 被告国が, 同法4 条を根拠として被告国が本件事故につき損害を賠償する責めに応じない旨の主張はしないとしたため, 上記各条項該当性は後記第5 節の争点としては摘示していない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/086691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86691