【下級裁判所事件:残業代請求事件/大分地裁民1/平29・3・ 30/平27(ワ)14】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,平成26年8月5日に被告を退職した原告が,被告に対し,以下の支払を求めた事案である(以下,それぞれ「請求(1)」などということがある。)。
(1)平成24年6月1日から平成26年6月30日までの期間(以下「本件請求期間」という。)の時間外労働の賃金(割増賃金を含む。)及び寮費相当額として控除されてきた賃金部分が未払であると主張して,労働契約に基づき,上記未払賃金953万3480円及び確定遅延損害金332万3910円(賃金の各支払期日の翌日から退職後に初めて到来する賃金支給日である平成26年8月25日までは商法所定の年6分,その翌日である同月26日から請求拡張申立書の提出日である平成28年8月1日までは賃金の支払の確保等に関する法律〔以下「賃確法」という。〕6条1項及び同法施行令1条所定の年14.6パーセントの割合による。)の合計1285万7390円並びに内上記953万3480円に対する上記提出日の翌日である平成28年8月2日から支払済みまで上記年14.6パーセントの割合による遅延損害金(賃確法上は遅延利息)の支払。
(2)労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づく付加金として,678万2031円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。
(3)被告が原告の健康に配慮すべき義務に違反したなどとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償として,慰謝料50万円及びこれに対する退職後の日である平成26年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/086692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86692