要旨(by裁判所):
CT検査の読影が不十分であったために患者の胆管細胞癌の発見が約1か月半遅れた事案において,適時に癌を発見し,それ以前の検査結果等を踏まえてその時点における病状を的確に把握し,当時の医療水準に応じた適切な治療が開始されていれば,実際の死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,遺族に対する慰謝料等497万円が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/086694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86694