【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 18/平28(行ケ)10155】原告:(訴訟引受人)エヌヴェ/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告コーニンクレッカ及び原告ヘラー(以下「原告ら」という。)並びに脱退原告は,平成21年4月16日,発明の名称を「車両のための照明装置」とする特許出願をしたが(特願2011−504597号。優先権主張:平成20年4月21日,ドイツ連邦共和国。請求項数25。以下「本願」という。甲5,6),平成26年11月26日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告ら及び脱退原告は,平成27年4月2日,これに対する不服の審判を請求した。

(3)特許庁は,これを不服2015−6211号事件として審理し,平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告ら及び脱退原告に送達された。 (4)原告ら及び脱退原告は,平成28年7月14日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(5)脱退原告は,原告コーニンクレッカに対し,平成28年7月29日,原告ヘラーの同意を得て,本願に係る特許を受ける権利の持分を譲渡し,原告コーニンクレッカは,同年8月9日,特許庁長官に出願人名義の変更を届け出た。 2特許請求の範囲の記載
平成26年6月11日に手続補正された後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】光を発する光源と前記光源によって発される光を集光するためのリフレクタとを有する,車両のための照明装置であって,前記リフレクタの後端部に,前記光源の少なくとも一部を収容する開口と,前記開口を包囲するリフレクタ頸部とが形成されており,前記光源は,前記リフレクタの反射表面に対して規(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/086698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86698