【下級裁判所事件:軽犯罪法違反/広島高裁岡山支部/平29 3・8/平28(う)72】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通乗用自動車の後部座席下及び後部座席上に積載された布団の下に置かれていたヌンチャク合計3組について,隠す意思が認められず,その用途・使用目的(練習等)等からは正当な理由もないとはいえないとして,軽犯罪法1条2号の隠し携帯の罪の成立を否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/086703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86703