【知財:虚偽有印公文書作成・同行使,犯人隠避被告事件 /東京地裁/平29・3・27/平28合(わ)317】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,麻薬取締官であり,関東信越厚生局麻薬取締部a分室情報官として麻薬事件等の捜査に従事していたものであるが,
第1 平成28年1月29日頃,横浜市b区cd丁目e番地a第二合同庁舎2階厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部a分室において,行使の目的で,真実は,同日にAをa分室において取り調べた事実はないのに,供述調書用紙を使用し,同日付けで,同分室においてAの取調べを行い,被疑者Bに対する覚せい剤取締法違反に関する供述を録取したものとして記載し,同用紙の供述人署名欄に「A」と記載し,その横に「A’(Aの氏)」と刻した印鑑を押すなどした上,同用紙末尾に自己の官職氏名を記載し,その横に「C(被告人の氏)」と刻した印鑑を押すなどして,Aが供述人として署名押印したとする内容虚偽の供述調書1通を作成し,もってその職務に関し虚偽の公文書を作成し,同年3月1日,同区fg番地h裁判所において,同裁判所裁判官Dに対し,情を知らないa分室麻薬取締官を介して,上記内容虚偽の公文書を真正に成立したもののように装い提出して行使し,第2同年4月頃,a分室において,行使の目的で,真実は,その日にAをa分室において取り調べた事実はないのに,供述調書用紙を使用し,同月18日付けで,a分室においてAの取調べを行い,被疑者Eに対する覚せい剤取締法違反に関する供述を録取したものとして記載し,同用紙の供述人署名欄に
「A」と記載し,その横に「A’」と刻した印鑑を押すなどした上,同用紙末尾に自己の官職氏名を記載し,その横に「C」と刻した印鑑を押すなどして,Aが供述人として署名押印したとする内容虚偽の供述調書1通を作成し,もってその職務に関し虚偽の公文書を作成し,同月28日,h裁判所において,同裁判所裁判官Fに対し,情を知らないa分室麻薬取締官を介して,上記内容虚偽の公文書を真正に成立した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/086707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86707