判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法附則8条の規定による老齢厚生年金について厚生年金保険法(平成24年法律第63号による改正前のもの)43条3項の規定による年金の額の改定がされるために同項所定の期間を経過した時点において当該年金の受給権者であることの要否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/086709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86709