【下級裁判所事件:危険運転致死(予備的訴因過失運転致 死アルコール等影響発覚免脱),道路交通法違反被告事件/広 地裁/平29・2・9/平28(わ)292】

裁判所の判断(by Bot):

「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,具体的には,精神的,身体的能力がアルコールによって影響を受け,道路の状況,交通の状況に応じ,障害を発見する注意能力(検察官のいう「認知」),これを危険と認識し,回避方法を判断する能力(検察官のいう「判断」),その判断に従って回避操作をする運転操作能力(検察官がいう「操作」)等が低下し,危険に的確に対処できない状態にあることをいう。アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たり,このような状態であったか否かを判断するに当たっては,事故の態様,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等が判断要素となる(以上,最三小平成23年10月31日決定刑集65巻7号1138頁参照)。当裁判所は,この判断枠組みを前提として証拠を精査した結果,被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったことが常識に照らして間違いないといえるだけの証拠がなく,検察官が予備的に追加した訴因である判示第1記載の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱の限度で事実が認められると判断した。以下その理由を述べる。 ?証拠によれば,客観的に認められる争いのない事実は以下のとおりである。
ア 被告人は,平成28年4月15日午後6時頃から同日午後10時30分頃までの間,従前より頻繁に通っていた広島県安芸郡a町tu丁目v番w号所在の居酒屋(以下「本件居酒屋」という。)において,焼酎の水割りを少なくとも5杯飲んだ。後述するとおり被告人は本件事故後に逃走していることから,本件事故直後の飲酒検知が実施されていない。そこで,被告人の飲酒量と,本件居酒屋経営者が供述する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/086710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86710