要旨(by裁判所):
被告人両名が,暗黙のうちに意思を相通じ,橋の欄干外側の土台部分にしゃがみ込んで両手で欄干をつかんでいた被害者に対し,順次,その手を離させて友人2名の手を握らせた後,うち1名の腕を強く押し,それぞれ握った手を離させて被害者を約5.8メートル下方の川に落下させ,溺死させるなどした事案において,被害者の行為を利用した暴行に当たることなどを認定した上,被告人両名にそれぞれ懲役8年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/086711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86711