【下級裁判所事件:所得税法違反,詐欺/名古屋地裁刑5/平 29・3・17/平27(わ)2105】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人Aは,愛知県春日井市に居住し,被告人Bに管理させていた銀行口座に不特定多数の者から投資金として振り込まれた金員を自己の用途に費消して多額の利益(雑所得)を得ていたものであるが,被告人両名は,被告人Aの所得税を免れようと企て,共謀の上,被告人Bが,前記銀行口座に振り込まれた金員を複数の借名口座に振込送金した上,被告人Aにおいて,前妻等の生活費を援助するため前記借名口座から被告人Aの前妻等名義の銀行口座に振込入金し,被告人Bにおいて,被告人Aが購入した船舶の代金を前記借名口座から支払うなどして所得を隠匿した上
1 平成23年分の被告人Aの実際総所得金額が1775万7045円であったにもかかわらず,所得税の納期限である平成24年3月15日までに,同県小牧市中央1丁目424番地所在の所轄小牧税務署長に対し,所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成23年分の 2所得税額414万7900円を免れた。
2 平成24年分の被告人Aの実際総所得金額が5767万9955円であったにもかかわらず,所得税の納期限である平成25年3月15日までに,前記小牧税務署長に対し,所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成24年分の所得税額2007万7200円を免れた。
3 平成25年分の被告人Aの実際総所得金額が1億2653万3771円であったにもかかわらず,所得税及び復興特別所得税の納期限である平成26年3月17日までに,前記小牧税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成25年分の所得税額及び復興特別所得税額4862万0800円のうち,所得税額4762万0764円を免れた。 (平成27年9月18日付け起訴状記載の公訴事実)
第2 被告人Aは,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/086722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86722