事案の概要(by Bot):
1前提事実
海老名市海老名駅自由通路設置条例の定め等
ア 海老名駅自由通路
被告は,海老名市海老名駅自由通路設置条例(平成27年海老名市条例第21号。以下「本件条例」という。)を定め,「歩行者の安全で快適な往来の利便に資すること」を目的として,地方自治法244条所定の公の施設である,海老名駅自由通路(以下「自由通路」という。)を設置し(本件条例1条),指定管理者にその管理を行わせている(本件条例3条)。自由通路は,歩行に供する通路(階段,エスカレーター及びエレベーターを含む。)並びに通路を構成する柱,基礎,天井及び壁面その他附帯する施設部分であり,その区域は別紙2のとおりであって(本件条例2条2項),小田急小田原線及び相模鉄道の海老名駅(以下「小田急駅」という。)及びJR相模線の海老名駅(以下「JR駅」という。)や,上記各駅周辺の東口地区及び西口地区に存在する各大型商業施設に接続されており,動く歩道,ミストシャワー等の設備も設置されている(弁論の全趣旨)。 イ 本件条例19条,30条及び41条
本件条例は,19条1項前段において,「自由通路を利用しようとする者は,次に掲げる行為を行う場合には,あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。」と定め,その1号として,「募金,署名活動,広報活動その他これらに類する行為」を掲げ,同条5項において,「市長は,第1項に規定する指定管理者の承認を受けずに同項各号の利用をしたと認められる者に対し,当該利用の中止その他必要な措置を命ずることができる。」と定める。また,本件条例は,30条1項本文において,「自由通路において,次に掲げる行為をしてはならない。」と定め,その3号として,「集会,デモ,座込み,寝泊り,仮眠,横臥その他これらに類する行為」を掲げ,同条2項において,「市長は,前項各号の行為をしたと認められる者に対し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/086724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86724