【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 訴事件,特許権侵害差止等請求反訴事件/東京地裁/平29・4・27/ 27(ワ)556等】本訴原告:(有)快成/本訴被告:(有)サンテクノA

事案の概要(by Bot):
(1) 原告は,ふぐを仕入れて,皮をはぎ,これをスライスし,刺身として販売する事業(以下「原告事業」という。)を営んでいた者であり,別紙1物件目録記載の製品(ふぐ刺身機)1台を別紙2リース契約目録記載1のリース契約(以下「本件リース契約1」という。)により取得し,これを業として使用していた(以下,原告が本件リース契約1 により取得した上記ふぐ刺身機を「本件製品」という。)。
被告は,発明の名称を「切断装置」とする特許第4684812号の特許権(平成17年9月2日出願,平成23年2月18日設定登録。以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲〔以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。〕の請求項1及び同2記載の各発明を,それぞれ,請求項の番号に対応して,「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を補助参加人と共に共有する者である。被告は,平成25年7月16日付け通告書(以下「本件通告書1」といい,これに基づく通告を「本件通告1」という。)及び同月17日付け通告書(以下「本件通告書2」といい,これに基づく通告を「本件通告2」という。また,本件通告1と同2を併せて「本件各通告」という。)により,原告に対し,本件製品が本件特許に抵触している旨主張して,本件製品の使用の停止,本件製品の廃棄及び損害賠償を求めると共に,本件通告書1及び同2の到達後2週間以内に回答するよう求めた。
原告は,原告による本件製品の使用が本件特許権(厳密には,本件特許権の被告持分〔以下,この趣旨で「本件特許権」ということがある。〕。)の侵害となるものではなく,したがって,被告がした本件各通告は,原告に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,下記(2)を要旨とする本訴請求をしている。
他方,被告は,原告が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害されたものであり,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,下記(3)を要旨とする反訴請求をしている。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/086725_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86725