【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,債務不存在 認等請求事件/大阪地裁/平29・4・20/平28(ワ)298等】原告:兼第2 事件被告(以下「原告」という。)/第1事件被告:兼第2事件 告(以下「被告」という。)

事案の概要(by Bot):
(1)第1事件
本件の第1事件は,後記本件特許権を有し,その実施品である別紙原告製品目録記載のドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(以下「原告製品」という。)を製造販売する原告が,別紙被告製品目録記載のドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(以下「被告製品」という。)を製造販売等する被告に対し,下記請求をした事案である(ア,イは選択的請求(ただし,各(イ)の損害賠償請求については重複する期間の限度))。 記
ア(ア)被告による被告製品の製造販売等の行為が本件特許権の侵害であることを理由とする,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止請求及び同条2項に基づく同製品及び金型の廃棄請求
(イ)平成27年11月13日から平成28年1月14日までの間の被告製品の製造販売等の行為が本件特許権の侵害行為であることを理由とする,68万8137円(弁護士・弁理士費用7万円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 イ
(ア)被告製品が原告製品の形態を模倣した商品であり,これを販売等する行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由する,同法3条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止請求及び同条2項に基づく同製品及び金型の廃棄請求
(イ)平成27年3月1日から平成28年1月14日までの間の被告製品の販売等の行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争であることを理由とする,346万9875円(弁護士・弁理士費用33万円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 ウ被告が原告の原告製品販売先に対して原告が不当に権利主張を行っている等の虚偽の事実を流布した不法行為に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/086726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86726