【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁6民/平29・4 ・24/平26(ワ)3880】

事案の概要(by Bot):
(1)福岡県立J高等学校(J高校)の1年生であった原告Lは,平成23年3月11日,J高校で開催された武道大会において柔道の試合に臨んだところ,試合中に左側頭部から畳に衝突し(当該衝突に係る事故を,以下「本件事故」という。),頸髄損傷及び頸椎脱臼骨折の傷害を負い,重度四肢麻痺等の身体障害者等級表による等級1級の後遺障害を残した。
(2)本件は,原告Lが,公権力の行使に当たるJ高校の教諭らには,生徒に対する柔道の指導にあたり,その練習や試合によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するため,常に安全面に十分な配慮をし,事故の発生を未然に防止すべき注意義務(安全配慮義務)があるにもかかわらず,柔道固有の危険性を看過し,試合形式による武道大会を漫然と開催し,生徒に対して柔道の危険性や安全な技のかけ方に関する具体的な指導を怠り,武道大会のルールを規律して危険な技を制限するなどの措置を講じるのを怠り,試合
に際して危険性の高い行為が行われた場合に備えて直ちに試合を制止する態勢を構築することを怠ったことにより,上記義務に違反して本件事故を引き起こし,治療費,付添費,将来介護費,通院交通費,家屋等改造費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用などの損害を原告Lに違法に加えた旨を主張して,J高校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億6254万1671円及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Lの父である原告Mが本件事故により休業損害及び固有の慰謝料が発生した旨を主張し,母である原告Nが本件事故により固有の慰謝料が発生した旨を主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告Mにつき損害賠償金333万87(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/086727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86727