(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁/平29・4 ・10/平27(ワ)7787】原告:学校法人夙川学院/被告:学校法人追 門学院)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
(1)原告の請求
原告は,「観光甲子園」との登録商標に係る別紙商標権目録記載の商標権を有し,その名称を使用して,高校生が参加する「観光プランコンテスト」を第1回から第6回まで共催校として開催してきたところ,被告が,共催校を承継したとして,原告に無断で,ホームページにおいて同登録商標を使用して同商標権を侵害するとともに,後継の大会として第7回の同コンテストを宣伝,開催することにより本件商標権の価値を毀損したことが不法行為を構成すると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5572万3203円の一部である4566万0821円及びこれに対する不法行為の日の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。また,原告は,被告が原告の所有する同コンテストの別紙物件目録記載の優勝旗及び優勝杯を占有しているとして,被告に対し,所有権に基づき,これらの引渡しを求めた。 (2)被告の反論の概要
これに対し,被告は,不法行為による損害賠償請求について,原告が,被告に対し,同登録商標を使用して後継の大会として同コンテストを宣伝,開催することを許諾し(争点1),被告の行為には違法性又は過失がなく(争点2),原告の請求が権利濫用に当たる(争点3)と主張して,不法行為の成立を争うほか,損害の発生の有無及び額を争い(争点4),所有権に基づく優勝旗等の引渡請求について,原告が被告に対して優勝旗等を無償で譲渡した(争点5)と主張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/086730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86730